店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔)

«  なお、インターネットラジオは微妙らしい。「一番簡単なのはラジオをそのまま流すことです。この場合は著作権法38条3項により著作権者の許諾は不要」。