「親指を立てる絵文字は同意にあたる」との判決が下される - GIGAZINE
«  メッセージを確かに受け取ったことを伝えたかった、は通じないという判例。「絵文字は署名の要件を満たしており、絵文字で返信したにもかかわらず作物を納入しなかったのは契約に違反したことになる」。
    

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