ライブハウス、法律上は「飲食店」 1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る – 弁護士ドットコム 雑学 X Bluesky Facebook LinkedIn 2018/06/05 ライブハウス、法律上は「飲食店」 1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る – 弁護士ドットコム « なるほどねー。「飲食がメインで、ライブは集客の手段なんです。だから『興行場』にはあたりません、という興行場法の適用を回避する言い分を確保するためのもの」。